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IIT技術(情報技術)日進月歩で進化 IT革命は社会革命
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労働保険の位置づけ 適用事業範囲適用労働者の範囲 保健関係 業務災害 通勤災害通勤の定義,逸脱・中断 保険給付概要 給付基礎日額算定 スライド制・限度額 療養・休業に関する保険給付療養給付 休業給付 傷病年金 障害給付障害等級の決定 介護給付支給要件 遺族給付遺族年金 葬祭給付 二次健康診断給付★ 年金たる保険給付の通則 未支給の保険給付,支給制限,費用徴収その他支給制限 諸制度との調整第三者行為災害の調整 他の社会保険との調整 社会復帰促進事業概要 特別支給金制度特別支給金の体系 その他の社会復帰促進事業 特別加入制度の趣旨・範囲 特別加入の手続き・効果特別加入の効果 費用負担 不服申し立て,時効時効
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雇用保険=失業等給付=求職者給付=一般被保険者=基本手当の支給要件に係る被保険者期間 離職日よりさかのぼり, 1カ月ごとに区分された期間 品銀支払い基礎日数が11日以上 被保険者期間1カ月 15日以上ある期間 品銀支払い基礎日数が11日以上 被保険者期間1/2カ月 過去に受給資格を取得した日数は含まれない=支給の有無は関係ない
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-雇用保険事業 雇用保険事業 +失業等給付 失業等給付 +求職者給付 求職者給付 +一般被保険者 一般被保険者 +基本手当 基本手当 受給資格 原則 算定対象期間が離職以前2年間で通算12カ月以上の被保険者期間 特例 算定対象期間が離職以前1年間で通算6カ月以上の被保険者期間(特定理由離職者,特定受給資格者) 受給の流れ 資格喪失 事業主 資格喪失届・離職証明書→(届出・提出)→→ 所轄公共職業安定所長 離職者 ←←(交付)←離職票 所轄公共職業安定所長 +技能習得手当 技能習得手当 受講手当 通所手当 寄宿手当 傷病手当 高年齢継続被保険者 -- 高年齢継求職者給付金 短期雇用特例被保険者 -- 特例一時金 日雇労働被保険者 -- 日雇労働求職者給付金 +就職促進給付 就職促進給付 +就業促進手当 就業促進手当 就業手当 再就職手当 常用就職支度手当 移転費 広域求職活動費 +雇用継続給付 雇用継続給付 +高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金 育児休業給付 -- 育児休業給付金 介護休業給付 -- 介護休業給付金 教育訓練給付 -- 教育訓練給付金 +雇用保険二事業 雇用保険二事業 雇用安定事業 能力開発事業 -適用事業 適用事業 強制適用事業 暫定任意適用事業 -被保険者 被保険者 一般被保険者 高年齢継続被保険者(65歳誕生日の前日から65歳に達した日以降の引き続き雇用されている) 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用/短期雇用=同一事業主の雇用が1年未満) 日雇労働被保険者(日雇労働者) +適用除外 適用除外 65歳に達した日以降に雇用される者 短時間労働者で短期雇用特例被保険者の要件に該当する者 日雇労働被保険者の要件に該当しない日雇労働者 4カ月以内の期限を予定して行われる季節的事業に雇用される者で日雇労働者の要件を満たさない者 船員法1条に規定する船員で,政令で定める漁船に乗り組む者 国都道府県市町村に雇用される者で雇用保険以上の保障のある者 -事務手続 事務手続 雇用保険被保険者資格取得届提出(翌月10日までに所轄公共職業安定所長へ) +雇用保険被保険者資格喪失届提出(翌日起算の10日以内に所轄公共職業安定所長へ) 雇用保険被保険者資格喪失届 資格喪失の原因が離職のときは,雇用保険被保険者離職証明書を添付⇒雇用保険被保険者離職票交付(職安) 離職票交付を希望しない場合は証明書の添付は不要 離職者が59歳以上なら証明書は必ず添付する 雇用保険被保険者資格証明書交付 確認制度(その者が被保険者であることが確認されて初めて効力を生じる)あり⇒確認通知書,雇用保険被保険者証の交付
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職業安定法 目的 職業の安定を図り,経済の興隆に寄与する 職業選択の基本原則 誰でも職業を自由に選択できる 職業紹介の7原則 1.求人の申し込みは全て受理しなければならない 例外 法令違反 労働条件が不適当 労働条件の明示なし 2.求職の申し込みは全て受理しなければならない 例外 法令違反(5条の6第1項) 3.求職者は公共職業安定所等に,公共職業安定所等は求職者に,労働条件を明示する 原則書面の交付 ①明示すべき事項(則4条の2) ②従事すべき業務の内容 ③労働契約の期間 ④就業の場所 ⑤始業および就業の時刻・所定労働時間を超える労働の有無・休憩時間・休日 ⑥賃金の金額 ⑦労働保険および社会保険の適用に関する事項 4.公共職業安定所等および職業紹介事業者は,求職者の能力に適し,求人者の雇用条件に適合する職業を紹介するように努める(5条の7) 5.公共職業安定所は,求職者が住所変更の必要のない就職先を紹介するように努める(17条の1項) 6.公共職業安定所は,求職者が公共職業訓練うけることのあっせんを行う(法19条) 7.公共職業安定所および職業紹介事業者は,求職者にストライキやロックアウトをしている事業所を紹介してはならない(法20条,34条) 職業紹介事業 1.有料の職業紹介事業を行う場合は,許可が必要 厚生労働大臣の許可(法30条の1項) 事業主単位で受けられる-許可証は事業所単位で交付される 有効期間3年,更新後の有効期間5年(法36条の6) 紹介してはならないもの ①港湾運送業務 ②建設業務 ③その他厚生労働省令で定める事業(現在なし) 2.無料の職業紹介を行う場合にも,原則として許可が必要 厚生労働大臣の許可(法30条の1項) 有効期間5年,更新後の有効期間5年(法33条3項・5項) 紹介職業制限なし 3.学校等は,届出により無料の職業紹介を行うことができる 厚生労働大臣への届け出で可 ①学校の行う無料の職業紹介事業(法33条の2) ②特別の法人の行う無料職業紹介事業(法33条の3) 商工会議所・農協等 ③地方公共団体の行う無料の職業紹介事業(法33条の4) 4.職業紹介事業者は,職業紹介責任者を選任しなければならない(法32条の14・33条の4項) 労働者の募集 1 原則 文書募集と直接募集は自由に行うことができる 2 例外 委託募集の場合は,必ず厚生労働大臣の許可が必要 ①報酬を与える場合は厚生労働大臣の許可が必要(法36条1項) ②報酬を与えない場合には厚生労働大臣に届けることでよい(法36条3項) 3 募集に応じた労働者からの報酬の授受は絶対禁止(法39条・40条) 4 労働者供給事業は禁止(法44条) 労働基準法の中間搾取の禁止や,強制労働の禁止の趣旨を実現するため 例外 労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合は,無料の労働供給事業を行うことができる(法45条)
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適用事業に雇用される労働者すべて(適用除外者に該当しない者) 紛らわしい例 +法人役員 法人役員 法人の取締役で,部長,工場長など従業員としての身分を有し,労働者的性格がつよい 代表取締役,代表社員など
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出勤状況 賃金支払い額
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労働契約・賃金に関する法律 労働契約法 最低賃金法 賃金の支払いの確保等に関する法律 雇用に関する法律 職業安定法 障害者雇用促進法 労働者派遣法 高齢者雇用安定法 パートタイム労働法 男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 労働者の福祉に関する法律 労働時間等設定改善法 勤労者財産形成促進法 中小企業退職金共済法 労使関係に関する法律 労働組合法 労働関係調整法 個別労働関係紛争解決促進法 その他の法律 職業能力開発促進法 次世代育成支援対策推進法 その他の法令等
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1.女性の就業制限 ★★ 労働条件の男女の均衡待遇が進む => 母性保護の視点の観点から,一定の制限 (1)坑内業務の就業制限 人力による掘削業務,その他女性に有害な業務(省令で定める)は就業禁止 その他の坑内業務は,妊産婦を除き就業可能(64条の2) 妊娠中の女性は坑内業務に就かせられない 産後1年を経過しない女性が申し出た場合坑内業務には就かせられない(64条の2) (2)育児時間 生後1年未満の子の母は,1日2回,最低30分の育児時間を請求できる(67条) 男性でなく,女性に限る ===>??これはおかしくないか,ミルクって場合もあるし 授乳のため 希望すれば{1回1時間も可} 1日の労働時間が4時間以下の場合は,{1回で30分}でよい 就労時間の{初めと終わり}に請求されても使用者は拒めない 賃金の有無は,当事者に任されている(規定はない) (3)生理休暇 女性労働者には生理休暇が認められる 医師の診断書は不要,同僚の証言でよい 賃金の有無は,当事者に任されている(規定はない) 半日や時間単位での請求も可能 2.妊産婦等の就業制限 ★★★★ (1)危険有害業務の就業制限 妊娠中の女性,産後1年を経過しない女性(妊産婦)を,危険有害業務に就業させられない(64条の3第1項) 一般の女性にも就労制限がある業務重量物を取り扱う業務 鉛,水銀等の有害物の出る業務 (2)産前産後の就業制限 産前6週間(多胎妊娠14週間)の休業は労働者の権利(65条1項)出産当日は産前6週間に含まれる 出産とは妊娠4カ月以上 出産が遅れた場合は,最初の予定日から出産にまでを休業期間に含む 請求しなければ働ける,使用者は就業を拒否できない 産後8週間の休業は使用者の義務請求の有無にかかわらず,6週間は与えなければならない 産後6週間後,請求し,医師が支障なきと認めた業務に就業可能 産前産後の賃金の有無には規定がない 妊娠中の女性が請求した場合,他の軽易な業務に転換させなければならない 産前産後の休業中には健康保険法に基づく保険給付として,一定期間,標準報酬日額の3分の2相当額が出産手当金として支給される {(3)妊産婦の就業制限 妊産婦は変形労働時間制の下でも使用できる(フレックスタイム制への適用制限はない)請求した場合,法定時間を超えて労働させることはできない 軽易な業務への転換請求と同時になされてもかまわない 請求があった場合は以下の業務をさせてはならない非常災害や公務の時間外・休日労働 深夜業 労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外者でも深夜労働はさせてはならない 女性に有害な業務: 人力による掘削・掘採 動力による掘削・掘採(遠隔操作以外) 発破による掘削・掘採 ずり(掘削により出た岩屑など),資材等の運搬,履工のコンクリートの打設等,鉱物の掘削・掘採に付随して行われる業務 妊産婦:妊娠中および出産後1年を経過していない女性 労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外者:農水産業事業者,管理監督者,機密の事務取扱者,行政官庁の許可を受けた監視または断続的労働者や宿日直勤務者